法人の未処分利益の処分方法

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法人の未処分利益の処分方法


法人は会計期が終了すると、通常は2ヶ月以内に株主総会を開き、決算の報告と利益金の処分について株主の承認を得なければなりません。総会で承認されれば取引きとして処分に応じた仕訳を入力する必要が有ります。処分仕訳の伝票日付は総会の日付です。

以下に3つの処分パターンを例示します。

※いずれの場合も仕訳入力後、未処分利益勘定の残高は0になります

1.未処分利益100万円を次期繰越金に振り替える

伝票日付を総会の日付にします

・借方(左)計上する未処分利益はマイナス100万円の意味になります

・貸方(右)計上する次期繰越金はプラス100万円の意味になります

未処分利益の残高が100万円あるところにマイナス100万円の仕訳を入れるので、差引残高はゼロに

なります。一方、残高ゼロの次期繰り越し金にはプラス100万円の計上になりますから残高はプラス

100万円の計上になります。

2.未処分利益▲70万円を次期繰越金に振り替える

伝票日付を総会の日付にします

・借方(左)計上する次期繰越金はマイナス70万円の意味になります

・貸方(右)計上する未処分利益はプラス70万円の意味になります


3.未処分利益500万円を配当300万円、利益準備金60万円、時期繰越金140万円に 処分する伝票日付を総会の日付にします。

・借方(左)計上する未処分利益はマイナス500万円の意味になります

・総会で証人された時点では配当は「未払配当金」又は「未払金」で 計上する

・貸方(右)計上する利益準備金はプラス60万円の意味になります。

・貸方(右)計上する次期繰越金はプラス140万円の意味になります。 この金額は来期々首、新会計期の当期損益と合算されて 未処分利益算出に使用されます。